1992-05-29 第123回国会 参議院 本会議 第18号
委員会におきましては、手数料引き下げの対象を高額事件に限定した理由、民事訴訟手続見直しと手数料のあり方、現行納付制度の問題点等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
委員会におきましては、手数料引き下げの対象を高額事件に限定した理由、民事訴訟手続見直しと手数料のあり方、現行納付制度の問題点等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
ところが、この民事調停事件あるいは借地非訴事件というものについてそういう実態的な裏づけがあるのかということについては資料が載ってないのですけれども、それについてはこういう訴訟事件と同様に調査をされて、現実に高額事件がたくさんあるということを検討されておるのでしょうか。それはどちらか、裁判所でも法務省でも結構ですが。
我が国の民事訴訟においては、近時の社会経済情勢を反映して、訴え提起の手数料の額を算出する基礎となる訴訟の目的の価額が高額な事件が増加し、これに伴って、一般国民がそのような高額事件にかかわる機会がふえてきておりますが、訴訟の目的の価額が高額になりますと、それに応じて訴え提起の手数料の額も高額となるところから、国民が裁判を受けようとする場合に過度の負担となることのないよう、早急に対策を講ずる必要があります
○木島委員 今回の民事訴訟費用法の改正は、高額事件の費用を減額するということでありますから賛成でありますが、実は、一九八〇年、昭和五十五年の改正で低額事件についての訴訟費用を上げているのですね。そういうこととのバランスを見て、ぜひとも、国民が裁判を受けやすくする、そういう観点で、抜本的に訴訟費用制度の見直しを図っていただきたいなと思っているわけであります。
我が国の民事訴訟においては、近時の社会経済情勢を反映して、訴え提起の手数料の額を算出する基礎となる訴訟の目的の価額が高額な事件が増加し、これに伴って、一般国民がそのような高額事件にかかわる機会がふえてきておりますが、訴訟の目的の価額が高額になりますと、それに応じて訴え提起の手数料の額も高額となるところから、国民が裁判を受けようとする場合に過度の負担となることのないよう、早急に対策を講ずる必要があります